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ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS

白馬アルプスホテル 宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款のさだめるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法又は一般に確立された慣習によるものとする。
    当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の項目を申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日および到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(別表1の基本宿泊料または予約申込時の宿泊料)
    (4) その他、当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではない。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に変換します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失います。 ただし、申込金の支払い期日を指定するに当り当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、契約成立後に同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事がある。

  1. 宿泊の申込がこの約款によらないとき
  2. 満室により客室の余裕がないとき
  3. 法令違反・善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
  4. 宿泊しようとする者が伝染病者であることが明らかである時
  5. 天災、故障、その他やむを得ない事由により施設が利用できないとき
  6. 合理的な範囲を越える負担を求められたとき
  7. 宿泊しようとする者が反社会的勢力またはそれらに関与しているとき
  8. 他利用者及び、従業員に対する暴力・威圧的な言動が著しいとき
  9. 施設内でのいたずら・迷惑行為・禁止事項に従わないとき

第6条 宿泊者の契約解除権

  1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事ができる。
  2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定して、その支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が契約を解除したときを除く)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受ける。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特的に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、 当ホテルが宿泊客に告知した場合に限ります。
  3. 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで祝は日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの解除権

当ホテル宿泊契約後において、第5条に掲げる拒否事由に該当する事が認められた場合、宿泊契約を解除する事があります。本条に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は請求しません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、 旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
    (2) 超過6時間までは、 室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
    (3) 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条 利用規約の遵守

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、客室内・各所の掲示等で御案内いたします。
    (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
      フロントサービス:午前7時から午後11時(門限午後11時)
    (2)飲食等(施設)サービス時間
     各施設前の掲示又は客室内のインフォーメーション等でご案内いたします。
    (3) 附帯サービス施設時間
     各施設前の掲示又は客室内のインフォーメーション等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内約は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、 宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、 宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 だだし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは万一の火災等に対処するため損館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、 滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、現金及び青重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、 当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、 当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、 当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、 発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内約(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内約
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料+夕食・朝食料)
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③追加飲食(①に含まれるものを除く)
④サービス料(③×10%)    
税金 イ 消費税
ロ 特別地方消費税(入湯税等)

備考 1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
   2. 小人料金は小学生以下に適用。大人に準じる食事・寝具等を提供したときは大人料金の70%、
    小人用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 5日前 6日前 8日前 30日前
14名以下 100% 50% 20% 20%
15~30名 100% 50% 20% 20% 20%
31~100名 100% 70% 50% 20% 20% 20% 10%
101名以上 100% 70% 50% 25% 25% 25% 15% 10%

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